企業の守護神的存在を目指す大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

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【大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士(社労士)・フラット労務事務所の概要】
 フラット労務事務所は、大阪の大動脈・新御堂筋沿いからすぐの地下鉄御堂筋線・新大阪駅西中島南方駅両方に近い、大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

 さまざまな社会人経験を元に、時には街の中小企業の経営の指南役となり、時には''労働者の頼れるアドバイザー'として、労働関係における様々な諸問題の問題解決にあたります。助成金申請就業規則作成年金相談労務管理給与計算、に強みを持ってます。

 上場企業から中小企業まで、様々な規模での社会人経験があるフラット労務事務所ならではの、視野の広い経営助言・労務管理に対するアドバイスができ、日本を支える中小企業様の頼れるコンサルタントとして日々研鑽を積んでいきます。

 また、最新の労働関係法令をいち早くキャッチし、スムーズな法改正対応や社会保険・労働保険(雇用保険、労災)・助成金・障害年金・傷病手当金・その他各種手続きの迅速な履行により、企業運営を快適なものへと導いていきます。

フラット労務事務所 
代表 
社会保険労務士(社労士) 
栁川 和博
画像の説明

 【フラット労務事務所の経営理念
 フラット労務事務所では、企業様にとってなくてはならない救世主守護神的存在であるため、日頃からいろんな業種・職種の方と接点を持ち、メディアにも積極的に登場して、専門分野に限定しない現代社会にまつわる諸問題の解決論を発信することで高めた信用を顧問先企業様に還元すべく、経営者間の交流の橋渡しとなるような組織を目指します。

 【フラット労務事務所の強み
 フラット労務事務所では社会保険・労働保険・助成金等の各種手続きの代行、就業規則・労使協定等各種規定の作成・提出代行等の社労士の基本業務はもちろんの事、企業における様々な経営に関するサポート即ちコンサルタント業務を中心に行っております。
 
 具体的には、賃金に関するコンサルティングとしまして、給与の規定全般(基本給・各種手当・賞与・退職金)の設計人事に関するコンサルティングとしまして、人員配置・昇進・昇格・採用計画・採用基準等の設計教育に関するコンサルティングとしまして、新入社員教育カリキュラムの作成、中堅社員・幹部候補生の育成に関するプラン設計、営業職のスキルアップの為の提案、営業職向けのスキルアップ研修の講師等、経営に関する様々な問題解決に当たっていきます。

対応可能地域は大阪府大阪市淀川区・東淀川区・西淀川区・北区・都島区・旭区・福島区・此花区・鶴見区・城東区・中央区・西区・港区・東成区・天王寺区・浪速区・大正区・生野区・阿倍野区・西成区・平野区・東住吉区・住之江区・住吉区、大阪府豊中市・吹田市・摂津市・守口市・能勢町・豊能町・池田市・箕面市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・寝屋川市・門真市・四条畷市・大東市・東大阪市・八尾市・松原市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤阪村・堺市・高石市・泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、岐阜県、三重県、愛知県、静岡県、神奈川県、東京都、福井県、石川県、他全国各地域にて承ります。

フラット労務事務所の特徴

 フラット労務事務所は助成金申請就業規則作成賃金設計人材採用育成強化支援に強みを持っています。
 具体的には、
助成金を活用した人材育成プランの設計
働きやすい職場づくりのための社内のルール化である就業規則の作成
③労働者が意欲的にチャレンジ出来て、仕事の業績を公平に評価される賃金設計
より良い人材をより早く成長させ生産性を上げる提案
です。
助成金申請就業規則作成給与計算(賃金設計)人事コンサルなら大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士(社労士) フラット労務事務所にお任せ下さい!

初回相談は無料です。

 フラット労務事務所では、初めてお付き合いいただくお客様に対して、安心安全懇切丁寧なサービスを充実させるため、初回相談料を無料としていろんな労務にまつわる経営課題のご相談に応じています。下記連絡先までお気軽にお問合せ下さい。

連絡先

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番17ビジネスヴィップ第2新大阪405
電話番号:06-6151-4660
FAX番号:06-6151-4715
メールアドレス:info@flat-group.jp.net

新着情報

月60時間を超える時間外労働の割増率について

 令和5年4月から中小企業様におきましても、月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上若しくは代替措置が必要となります。

(以上 厚労省 ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
を加工して作成)

老齢年金の繰下げ制度の一部改正について
 
 令和5年4月から70歳到達後に繰下げ申し出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取るをことを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申し出をしたものとみなす制度に改正されました。

(以上 日本年金機構 ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html
を加工して作成)

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