企業の守護神的存在を目指す大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

トピックス

  • 助成金申請については、
    ① 非正規雇用の労働者を正規雇用労働者に転換したり、有期契約労働者にOFF-JT訓練を実施した場合の一般職業訓練やOFF-JT訓練とOJT訓練と組み合わせて実施する有期実習型訓練を行ったり、非正規雇用労働者等の賃金規定等を一定以上増額改定して処遇を改善したり、非正規雇用労働者等を対象に法定外の健康診断を新たに規定し、延べ一定人数以上実施した場合等に支給されるキャリアップ助成金
    ② 正規労働者のキャリア形成を促進するためのOFF-JT訓練を一定時間以上実施した場合の人材開発支援助成金
    ③ 評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度等を新たに新設・導入し、雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を行った場合、一定期間経過後に雇用保険の被保険者の人数によって区分された目標値である離職率を低下させた場合に更に支給される職場定着支援助成金等があります。是非、ご相談下さい。(以上 厚生労働省ホームページ
    http://www.mhlw.go.jp/
    を加工して作成)
  • 障害年金については
    ① 障害厚生年金とは、
    1)厚生年金に加入している間に障害の原因となる病気・ケガの診療を受けた場合で、一定程度の障害状態にあり保険料を納付した要件を満たせば支給されます。
    2)障害の認定基準としては(1)外部障害である視覚・聴覚・肢体(手足等)の障害等、(2)精神障害である統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害等、(3)内部障害である呼吸器障害、心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん等があります。
    3)障害の等級としては、
      1級(報酬比例の年金額)×1.25+[配偶者の加給年金額(224,300円)]
      2級(報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額(224,300円)]
      3級(報酬比例の年金額)*最低保障額 584,500円

② 障害基礎年金とは、
1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気・ケガの診療を受けた場合等で、一定程度の障害状態にあり保険料を納付した要件を満たせば支給されます。
2)障害の認定基準としては、障害厚生年金と共通です。

3)障害の等級としては、
   1級 779,300円×1.25子の加算   
   2級 779,300円子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降   各  74,800円
*子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者となっております。
(以上 日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/
を加工して作成)

障害年金は複雑な制度ですので、ひょっとしたら受給要件を満たしている場合や年金の受給額の設計等は是非、ご相談下さい。

  • くるみんマークついては
     「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
     次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、
    一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみ ん認定)を受けることができます。                                 この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。平成29年3月末時点で、2,695社が認定を受けています。
     さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまり
    ました。平成29年3月末時点で、118社が認定を受けています。 
     プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。(以上 厚生労働省ホームページ
    http://www.mhlw.go.jp/
    より)
  • 年金の受給資格期間が変わりました。

①無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受け取れる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を25年から10年とすることになっていました。
②今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。

③「資格期間」とは?
国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
 これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受け取ることができます。
注意:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付された方は満額(基礎年金の定額部分)を受け取れます。(10年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4分の1になります。)

(以上 厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
を加工して作成)

  • 確定拠出年金の個人型(iDeCo)の加入範囲が拡大されました。

労働者の多様化が進む中、生涯にわたって継続的に老後に向けた自助努力を可能とするため、iDeCoについて、第3号被保険者企業年金加入者(1.企業型DCのみを実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。2.企業型DCと確定給付型年金を実施する場合は、企業型DCへの事業主掛金の上限を18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、iDeCoへの加入を認める。)、公務員等共済加入者を加入可能とする
*企業型DC加入者については、規約で定めた場合に限る。
(平成29年1月1日施行)
(以上 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
 より)

  •   ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
平成27年12月に施行されました。
(以上 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
 より)

  • ユースエール認定について
    若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆様へは若者雇用推進法に基づく新たな認定企業としてのユースエール認定というものを受けることができ、世の中に若者雇用に積極的であることをアピールできます。
    (以上 滋賀労働局ホームページ
    http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
    を加工して作成)
  • 社会保険の適用拡大
     平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています。平成29年4月1日からは労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がります。
     
  1. 何が変わったのですか?
     平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
     さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意ですれば、社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保証を受けることができます。
  2. 加入する(適用になる)メリットは?
    (1)将来もらえる年金が増えます
    (2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます。
    (3)医療保険(健康保険)の給付も充実します。
    (4)会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払ってる方は、今より保険料が安くなることがあります。

(以上 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
 より)

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