企業の守護神的存在を目指す大阪府大阪市淀川区の社会保険労務士事務所です。

トピックス2

  • 育児休業期間の延長(平成29年10月改正)
    1.
     1歳6カ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより育児休業期間を「最長2歳まで」延長することできる。
    *上記に合わせ育児休業給付の支給期間を延長する。

2.
 ◆育児休業の延長に伴い、労働者のキャリアを考慮するため、育介指針が改正されました◆
 改正により育児休業が最長2年間取得できることとなるが、キャリア形成の観点からは、休業が長期間に及ぶ ことが労働者本人にとって望ましくない場合もあり、労使間で職場復帰のタイミングを話し合うこと等が想定される。その点を踏まえ、事業主が労働者の事情やキャリアを考慮して、育児休業等からの早期の職場復帰を 促す場合は、「育児休業等に関するハラスメントに該当しない」と指針に記載。
※ただし、職場復帰のタイミングは労働者の選択に委ねられることに留意が必要。
 (以上 厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
を加工して作成)

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional